対象ソフトウェア
「nizima Desktop Mascot (にじマス)」
「nizima Manager for FaceRig (にじマネ)」
本契約は、株式会社Live2D(以下、「Live2D社」といいます)と契約を締結されたお客様との間で、本ソフトウェア(以下に定義されています。)の使用許諾に関して定めるものです。
本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用することにより、お客様は本契約を理解し、その条件にすべて合意したとみなされます。お客様は、本契約の条項全てに同意しない場合、本ソフトウェアを使用できません。
お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに優先して適用される別個の契約(例えば、ボリュームライセンス契約)を直接Live2D社と締結している場合があります。それにより、本ソフトウェアに含まれるか、または本ソフトウェアを通じてアクセスする一部のLive2D社の文書、ネットワーク資源およびサービスの使用について、追加の条件が適用される場合があります。
1.1 「ライセンス」とは、Live2D社とお客様とで合意した条件の範囲内で、本ソフトウェアを使用する権利を意味します。
1.2 「本ソフトウェア」とは、ライセンスのタイプにかかわらず、上記対象ソフトウェアのプログラム、埋め込まれている独自のスクリプト記述、画像、ドキュメント、修正版、コピー、アップグレード、アップデート、それらの配布パッケージに同梱されるサンプル素材(以下に定義されています)や追加情報、および上記対象ソフトウェアに対応するプラグインのすべてを意味します。
1.3 「互換コンピューター」とは、本ソフトウェアの使用に推奨されるオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用されるコンピューターを意味します。
1.4 「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する仮想または物理的な1台の機器を意味します(デスクトップコンピューター、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、通信機器、インターネット接続機器、およびさまざまな生産性型アプリケーション、娯楽アプリケーション、または他のソフトウェアアプリケーションを実行できるハードウェア製品を含みますがこれらに限定されません)。
1.5 「従業員等」とは、お客様およびお客様の法人(または類似の企業体)としての役員、被雇用者(常勤、非常勤、有期雇用、無期雇用を問いません)、契約社員、派遣社員、アルバイトその他の法人等と委任または雇用契約があり、本ソフトウェアを取得した法人等の業務に従事する者を意味します。
1.6 「お客様」とは、本ソフトウェアのライセンスを取得したお客様および当該お客様が所属する法人、ならびに当該お客様が所属する法人の従業員等を意味します。例えば、お客様の雇用主やお客様の従業員がこれにあたります。
1.7 「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員等のみがアクセスすることができる非公開、専用のコンピューターネットワーク資源を意味します。内部ネットワークには、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のコンピューターネットワークを含みません。
1.8 「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。
1.9 「サンプル素材」とは、Live2D社からサンプルとして提供されるデータ、キャラクター、イメージ、意匠、名称等を意味します。
1.10 「派生作品」とは、本ソフトウェアの全てまたは一部を使用して制作されたアプリケーション、アニメーションタイトル等の作品などを意味します。
1.11 「出版」とは、本ソフトウェアを使用して制作されたお客様の派生作品を、個人的、内部的、営利、非営利またはその他のいかなる形であれ、頒布、譲渡、放送、宣伝、公開、共有等の方法で閲覧・利用可能にすることを意味します。出版に該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。
1.12 「非営利」とは、自身(個人・法人その他の団体を含む。)の経済的利益を追求することを目的としない活動、および第三者を利することを目的としない活動を意味します。企業による活動、およびその依頼による、または、その利益のためにする活動は、たとえ活動の主体が個人や団体であっても非営利とは認められません。
1.13 「内部的」とは、特定の法人または類似の企業体においては従業員等のみ、および、特定の機関または団体においてはその構成員のみを対象とすることを意味します。
1.14 「監修」とは、出力ファイルを閲覧して確認し、表現や動作などについて監督することを意味します。
1.15 「サブスクリプションプラン」とは、ライセンス期間が有限な期間で限定される売買契約を意味します。
1.16 「永久ライセンスプラン」とは、ライセンス期間の限定がない売買契約を意味します。
1.17 「ライセンスタイプ」とは、本ソフトウェアの使用許諾の種別を意味し、「インディー向け」、「ビジネス向け」、「プロ版」、「評価版」、「教育機関向け」、「フリー版」があります。
1.18 「一般ユーザー」とは、直近会計年度(会計年度がない場合は過去1年間)の商業活動による売上高(以下「直近売上高」という。)が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。直近売上高が1,000万円以上の場合は、その形態・法人格の有無を問わず一般ユーザーとは認められません。
1.19 「小規模事業者」とは、直近売上高が1,000万円未満の事業者(個人、法人その他の商業活動を営む団体を含む。)を意味します。ただし、直近売上高1,000万円以上の企業が実質的に運営している事業者(1.20項を参照してください。)は小規模事業者に該当しません。
1.20 前項の「直近売上高が1,000万円以上の企業が実質的に運営している事業者」とは、以下のいずれかの事項に該当する場合をいいます。
直近売上高1,000万円以上の事業者が単独で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の過半数を占める事業者。
直近売上高1,000万円以上の事業者が複数で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の3分の2超を占める事業者。
役員総数の過半数を、直近売上高1,000万円以上の事業者の役員または職員が兼務している事業者。
その他、直近売上高1,000万円以上の事業者が実質的に経営を支配していると認められる事業者。
2.1 ソフトウェアライセンス
2.1.1 本ソフトウェアの使用許諾
Live2D社は、お客様に対し、(a)ライセンスの有効期間中(以下、「ライセンス期間」といいます。)、(b)ライセンスタイプの範囲内で、1つのライセンスにつき、お客様が所有する最大2台までの互換コンピューターに、(c)2.1.5に定める使用者1名に限り、かつ(d)本契約および本ソフトウェアに関して提供されるその他の文書に記載の条項に従うことを条件に、本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾します。ただし、2台の互換コンピューターで同時に起動または使用することはできず、また、これらについて2.1.5に定める使用者以外の第三者に使用させることはできません。また、1台の互換コンピューター上に異なるプラットフォームが動作している場合はそれぞれを1台の互換コンピューターとみなします。ライセンス期間の満了時または終了時に、本ソフトウェアの一部または全部が事前に通知することなく動作を停止する場合があります。ライセンス期間が満了または終了した場合、お客様はライセンスを更新しない限り本ソフトウェアを使用することはできません。
2.1.2 対価
2.1.2.1 お客様は、Live2D社に対し、2.1.1項に定めるライセンスの対価として、2.1.4項に記載の各ライセンスタイプに応じて、別途Live2D社が定める金額を、Live2D社が指定する支払い方法により支払うものとします。
2.1.2.2 前項に基づき支払われた対価は、返還されないものとします。
2.1.2.3 お客様が2.1.2.1項に定める対価の支払いを遅滞した場合、お客様は本契約締結時に別途Live2D社と合意した遅延損害金を加算して支払うものとします。
2.1.3 ライセンス期間
本ソフトウェアのライセンスを購入した場合、購入時の定めに応じたライセンス期間が適用されます。ただし、本ソフトウェアが無償で頒布されたものである場合は、Live2D社は、ライセンス期間を任意に終了し、お客様による本ソフトウェアの利用を停止する権限を留保するものとします。
2.1.4 ライセンスタイプ
本ソフトウェアおよびその一部のインストールおよびその使用は、次のライセンスタイプに応じて定められた目的(以下「使用等目的」といいます。)に限定され、お客様は、当該使用等目的以外を目的として、本ソフトウェアおよびその一部をインストールおよび使用することはできません。当該ライセンスタイプの下に提供される本ソフトウェアを使用して生成された出力ファイルの使用は、当該ライセンスタイプに応じて定められた用途(以下「出力ファイル用途」といいます)に限定され、お客様は、当該目的以外に出力ファイルを使用することはできません。
2.1.4.1 フリー版ソフトウェアライセンス
ライセンスタイプの表示なくあるいは「フリー」または「FREE」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: 非営利目的
出力ファイル用途: 非営利目的
2.1.5 ライセンスの対象
本ソフトウェアの使用者(本項に基づき許容される本ソフトウェアの使用者を総称して、以下、「使用者」といいます。)は本ソフトウェアのライセンスを取得したお客様及びお客様の従業員等のみとします。
2.2 サンプル素材
Live2D社から提供されるサンプル素材の一切の権利は、Live2D社または正当な権限を有する第三者に帰属します。
サンプル素材およびサンプル素材を含む出力ファイルは、内部的な評価およびトレーニングの目的の場合に限り、使用することができます。
3.1 お客様は、本ソフトウェアを第三者の互換コンピューターにインストールし、または、本ソフトウェアを使用者以外の第三者に使用させることはできません。お客様は、本ソフトウェアをインストールした互換コンピューターを使用者以外の第三者に使用させる場合、当該第三者に本項の規定を遵守させるものとし、かつ、その履行に責任を負うものとします。
3.2 お客様が、法人を代表して本契約を締結する場合、かかる法人およびその従業員等を本契約の条件で拘束せしめる権限を有していることを表明し、これを保証するものとします。また、お客様が、インディー向けプロ版ソフトウェアライセンス又は小規模事業者向けフリー版ソフトウェアライセンス取得を目的として本ソフトウェアの使用に関する本契約の条件を受諾する場合、自らが小規模事業者であることを表明し、これを保証するものとします。
3.3 お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします。
4.1 本ソフトウェア、およびそのコピーについては、Live2D社が特許権、著作権等の知的財産権を有しており、日本およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律等によって保護されています。
4.2 本契約に明示的に規定される場合を除き、Live2D社は、本ソフトウェアの購入および本契約の締結により、お客様に対し本ソフトウェアの知的財産権の実施、利用等の許諾または譲渡をするものではありません。明確に付与されていないすべての権利はLive2D社に帰属します。
4.3 本ソフトウェア、Cybernoids、Live2D、nizimaの名前およびすべての関連するタイトルやロゴは日本および/またはその他の国におけるLive2D社の登録商標または商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。
5.1 禁止される行為
お客様及び2.1.5に定める使用者は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。お客様は、法律に特段の定めのない限り、本ソフトウェアを本契約にて明示的に許可された方法でのみ使用できます。なお、Live2D社は、本契約においてお客様に明示的に付与または許諾されていない全ての権利を留保します。
5.1.1 改変等の禁止
本契約内で明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェア及びそれに付随して提供されるマニュアル、ヘルプ等の関連資料を、使用、複製し、又は本ソフトウェアに対する修正、移植、翻案、翻訳等の改変を加えることはできません。
5.1.2 リバースエンジニアリングの禁止
本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読を行うなどして、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。ただし、お客様が自己のためにのみ行う本ソフトウェアの修正や、そのような修正をデバッグするためのリバースエンジニアリングについてはその限りではありません。
5.1.3 技術的保護手段回避の禁止
本ソフトウェアに付随するライセンス認証および暗号化技術は、本ソフトウェアの不正使用を防止することを目的としているため、これらの技術上の保護手段を無視または回避すること、またその回避を試みることはその目的のいかんにかかわらず禁止されます。
5.1.4 バンドル解除の禁止
本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーションおよびコンポーネントを含み、異なるサービスにアクセスを許可し、複数のプラットフォームおよび言語をサポートし、複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される場合があります。お客様は、別のコンピューター上で使用するために本ソフトウェアのコンポーネント要素のバンドルを解除することはできません。
5.1.5 本ソフトウェアに関する権利の譲渡の禁止
お客様は、本ソフトウェアに関するお客様の権利を第三者に賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転すること、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピューターにコピーさせることはできません。お客様が本ソフトウェアを使った業務を第三者に委託する場合、該当する第三者が直接Live2D社と本契約を締結する必要があります。
5.1.6 本契約に関する契約上の地位等の譲渡の禁止
お客様は、本契約に基づいてお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を、第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせることはできません。
5.1.7 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等(以下、「代理使用請負サービス」といいます。)を提供することはできません。代理使用請負サービスとは、本ソフトウェアやその機能そのものを事実上の主たる価値として第三者に提供することを指します。例として、第三者に対してライセンス保有者のみ使用可能な出力機能をサービスとして提供する行為等がこれにあたります。いっぽう、前記以外でお客様が第三者からの依頼で作品の制作を受託したり、お客様自身が制作した作品を第三者に販売したりすることは代理使用請負サービスには当たりません。なお、これらの例示に該当するか否かを含め、代理使用請負サービスに該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。
5.1.8 ライセンスキーの告知・漏洩の禁止
お客様は、ライセンスキーを第三者に開示したり漏洩することはできません。なお、お客様がライセンスキーを紛失・損傷するなどして本ソフトウェアが使用不能となった場合であっても、当社はライセンスキーの再発行をいたしません。
5.1.9 その他の禁止事項
Live2D社によるものではないライセンスに従い本ソフトウェアや出力ファイルに含まれる本ソフトウェアの一部または全部のコードまたは内容をリリースすること
本ソフトウェアの製品識別表示もしくは商標・著作権・所有権表示、説明文、記号、ラベル、または本契約を削除または改変等すること
お客様が居住するか、または本ソフトウェアをインストールもしくは使用する国の法律上、違法な派生作品の開発または作品の制作、特に、刑法のわいせつ物頒布等の罪や、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定の罪に該当するような派生作品の開発または出版・配布を行うために、本ソフトウェアを使用すること
本ソフトウェアを用いて、他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがある行為をすること。
Live2D社の製品またはLive2D社が公認する製品のような誤解を招く利用をすること。
Live2D社による本ソフトウェア又はサービスの提供、若しくはその提供に要する機器、設備その他設備の管理運営を妨げる行為、又はLive2D社の信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為をすること。
マニュアル、ヘルプなど本ソフトウェアに付随して提供される資料の一部または全部を複製すること。
反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であるか、もしくは過去にそうであったお客様、または反社会的勢力により実質的に事業活動が支配されていると認められるお客様が、本ソフトウェアを使用すること。
本契約に関連して不正または虚偽の申立を行う、両者の信頼関係を損ねるような行動・発言をする等の信義則に反する行為を行うこと
その他、Live2D社が不適切と判断する行為を行うこと。
Live2D社およびお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上および営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報(以下総称して、「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。
6.1 相手方から知得する以前に取得していた情報
6.2 相手方から取得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となった情報
6.3 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得した情報
6.4 法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求された情報
7.1 契約の解除
Live2D社は、お客様が次の各号に該当した場合(お客様が法人その他の団体の場合、その役員及び従業員等を含みます。)、お客様に対する催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
7.1.1 「5.禁止事項」に規定される禁止行為を行った場合
7.1.2 お客様が本契約に定める条項に違反し、お客様に対して催告したにもかかわらず、合理的な期間内に当該違反が是正されなかった場合
7.1.3 Live2D社の他の顧客又は取引先その他の利益を不当に害した場合、又はLive2D社の信用、社会的名声若しく は地位を傷つけ、若しくはLive2D社の業務を妨害した場合
7.1.4 反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること若しくはあったことが判明した場合、 又は反社会的勢力と、目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等のあること若しくはあったことが判明した場合
7.1.5 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
7.1.6 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
7.1.7 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
7.1.8 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
7.1.9 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
7.1.10 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
7.1.11 お客様が本契約の違反、又は本ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により、Live2D社に損害を与えた場合
7.1.12 その他、前各号に準じる事由が生じた場合
7.2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、Live2D社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにLive2D社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
7.3 本契約の解除がなされても、Live2D社は、お客様に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げられません。
7.4 7.1項に定める規定により本契約が終了した場合、お客様は、本件ソフトウェアおよびその複製物、派生作品や出力ファイル、その他本ソフトウェアの使用により派生するものを直ちに廃棄しなくてはならないものとします。
本契約は、Live2D社の独自の判断により、必要に応じて随時その内容を変更することができるものとします。なお、Live2D社は、本契約の内容を変更する場合には、その旨を事前にLive2D社のウェブページ等にて公表するものとし、変更した内容は、最新の改定日から効力を有するものとします。
本ソフトウェアのライセンスがLive2D社のこれまでのバージョンのソフトウェア(以下、「以前のバージョン」といいます)のアップデートライセンスであるときは、お客様が以前のバージョンのライセンスを保有している場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます。
また、以前のバージョンに加えて新たなアップデートライセンスに基づく本ソフトウェアを使用する場合、以前のバージョンをインストールした互換コンピューターにおいてのみ、ライセンス期間中の両ソフトウェアを使用することができます。
お客様からLive2D社に対してアイデア、フィードバック、提案、資料、情報、意見その他のインプット(以下フィードバックといいます)が提供されても、説明文などの添付の有無を問わず、Live2D社はお客様のフィードバックを検討したり実施したりする義務はなく、かかるフィードバックは機密扱いとはなりません。Live2D社(その承継人や譲受人を含みます)は、お客様への報酬または帰属性なしに、かかるフィードバックを使用、複製、改変および開示する権利があり、お客様はフィードバックに対するいわゆる「人格権」を放棄し、これを主張しないことに合意します。
11.1 Live2D社、その関連会社およびリセラーは、お客様が本ソフトウェアを使用する目的につき関知せず、本ソフトウェアの性能、互換性、非侵害、エラーがないこと、または特定目的への適合性について、一切の保証をいたしません。Live2D社が明示している本ソフトウェアの性能・機能が、お客様の使用目的に合致しなかったとしても、Live2D社、その関連会社およびリセラーは、お客様に返金や代用品の提供を行う責任を負いません。
11.2 本ソフトウェアの想定していないエラー、不具合(バグ)、またはそれに類するものが発見された場合、Live2D社は、必要に応じてその情報をお客様に開示するとともに、不具合等を合理的な範囲で修正いたします。ただし、情報提供または修正の必要性や時期についてはLive2D社が専らその裁量により決定いたします。
法律上除外または制限することのできない救済手段を除き、Live2D社、その関連会社およびリセラーは、本ソフトウェアの使用から直接または間接的に生起した問題について、直接損害、拡大損害、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、障害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用について、お客様に対して賠償する責を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約に起因または関連して、Live2D社、その関連会社およびリセラーが負う責任の総額は、本ソフトウェアのライセンスの対価としてお客様が支払った金額を上限とします。
お客様が、「5. 禁止事項」に規定される禁止行為をし、又はその他本契約の各条項に違反した場合、Live2D社は、お客様に対し、これによりLive2D社が被った損害の賠償を請求できるものとします。Live2D社がお客様に対して法的措置を取ることを決定した場合、お客様がLive2D社の合理的な弁護士費用を負担するものとします。
14.1 インターネットへの自動接続
本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様の互換コンピューターをインターネットに自動的に接続し、お客様への追加の情報や機能の提供およびライセンスの確認やアクティベーション、アップデートなどの目的のためにLive2D社のサーバと通信を行う場合があります。
14.2 Live2D社は、有効なライセンスに準拠しない不正な使用や不許可の使用を検出もしくは防止するためにお客様の情報を使用する場合があります。本ソフトウェアのアクティベーションまたは登録を行わない場合、もしくは本ソフトウェアが不正にまたは許可を得ないで使用されたとLive2D社が判定した場合、本ソフトウェアの利用停止、機能制限あるいは停止等の措置を講じる場合があります。Live2D社は、本項に基づきLive2D社が行った措置につきお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
14.3 Live2D社の判断に基づき、本ソフトウェアに関連する告知や、または機能の一環として、お客様の登録アドレスに対して、メールを送信する場合があります。
14.4 Live2D社は、お客様からのサポートリクエストの内容や回答について、プライバシーや個人が特定できる情報を除いた形で、フォーラムやQ&A、FAQ等の一般に公開されている場所に転載する権利を留保します。
14.5 プライバシーに関してはLive2D社のプライバシーポリシーを参照ください。
15.1 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
15.2 本契約は、日本語で締結され、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。
15.3 本契約の解釈および履行に関して生じる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約の終了後においても、4.(知的財産権)、6.(秘密保持)、10.(フィードバック)、11.(限定的保証)、12.(責任の制限)、13.(損害賠償)15. (準拠法、管轄裁判所)および本項の規定については、引き続き効力を有するものとします。
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。Live2D社は、本契約を必要に応じて随時改定することができ、その場合、本契約書はウェブページ等に表示された後、そこに記載されている最新の改定日から効力を発するものとします。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の日本語版を使用します。本契約はLive2D社およびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と矛盾する場合、本条がそれらの条項に優先するものとします。
18.1 プレリリース版ソフトウェアの補足条件
本ソフトウェアが発売以前の製品またはアルファ版およびベータ版ソフトウェア(以下総称して「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。
18.1.1 プレリリース版ソフトウェアは、Live2D社から提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。
18.1.2 本契約とは異なる契約書あるいは利用規約に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアおよびその使用を可能にするライセンスを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。
18.2 プレリリース版ソフトウェアに伴うサンプル素材の補足条件
本契約とは異なる契約書あるいは利用規約に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアおよびその使用を可能にするライセンスと共に受領したサンプル素材の場合、当該サンプル素材の使用は、同時にその契約書および利用規約の適用も受けます。