(关于该中文版本的解释,详见15.2)
本协议是株式会社Live2D(以下称“Live2D公司”)与签约用户之间关于授权使用本软件(详见定义条款)所订立的协议。
一旦勾选链接本协议的方框,点击“同意”或下载、安装、或使用本软件(详见定义条款),即表示您理解并同意接受本协议全部条款的约束。如果您拒绝接受本协议的全部条款,您将不能使用本软件。
他协议
您也可以直接与Live2D公司签订其(如批量授权协议),作为对本协议全部或部分内容的补充或替代,并优先适用于本协议。如果这样,在使用本软件中已包含的或需要通过本软件才可接触使用的部分Live2D公司的素材、网络资源和其他服务时,可能需要遵守另行附加的条款和条件。
1.1 “授权”是指您与Live2D公司之间达成一致的条件下,使用本软件的权利。
1.2 “本软件”是指各种授权类型中的计算机程序、任何内嵌的专有脚本、图像、文档以及相关的修订版本与副本,授权软件的升级版本与更新版本,分发的软件文件包中包含的素材样本(详见定义条款),所有附加信息,以及与上述授权软件兼容的插件。
1.3 “兼容计算机”是指为运行本软件而安装有推荐操作系统与硬件配置的计算机。
1.4 “计算机”是指接收数字或类似形式的信息,根据一系列指令进行处理,并输出特定结果的一台虚拟或物理设备(包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、移动设备、通信设备、互联网连接设备,以及各种能运行生产应用程序、娱乐应用程序或其他软件应用程序的硬件产品)。
1.5 “被授权人员”是指取得本软件并以取得人名义进行使用的您或任一参与某个法律实体(或类似商业组织)运营的个人,包括但不限于董事、雇员(不论是全职、兼职、固定期限或无固定期限)、委托合同员工、派遣员工、实习生以及被用户雇佣或与用户签约并为其工作的任何其他个人。
1.6 “用户”是指取得本软件并以取得人名义进行使用的您或任一法律实体,以及您所属法律实体中的被授权人员。比如(如果适用的话),您的雇主或您的雇员。
1.7 “内部网”是指仅限于特定公司或类似商业组织的被授权人员访问的内部专用网络资源。该内部网不包括互联网或其他任何向公众开放的网络社区,比如会员或订阅驱动型团体、协会或类似组织。
1.8 “输出文件”是指用户使用本软件完成的可以输出的文件。
1.9 “素材样本”是指Live2D公司作为样本提供的素材。包括但不限于任何数据、图片、画像、设计图和标识。
1.10 “派生作品”是指完全或部分使用本软件创作的应用程序、动画或任何作品。
1.11 “出版”是指无论目的(个人兴趣、内部交流、营利、非营利或其他)为何,为了使得用户通过利用本软件所创作的派生作品能够被阅览和利用,而采取的发布、传送、播放、宣传、宣告、分享等行为。Live2D公司保留自主判断用户的该等行为是否符合“出版”的权利。
1.12 “非营利”是指您或第三方行为的目的不是为了获取经济收益。任何公司、其代理人或代为公司行事的第三方的任何直接的或间接的行为均不会被视为“非营利”,即使该等行为的实施者为个人或非正式团体。
1.13 “内部的”是指任何行为的作用对象仅限于某个组织的成员或某个法律实体或类似商业组织的被授权人员。
1.14 “监修”是指对输出文件进行检查和核对,以及对其表现形式和运行进行监督。
1.15 “订阅计划”是指对授权期限已作明确限定的购销协议。
1.16 “永久授权计划”是指对授权期限未作限定的购销协议。
1.17 “授权类型”是指授权种类有着明显区别的本软件。包括:INDIE版、BUSINESS版、PRO版、TRIAL版、EDUCATIONAL INSTITUTIONS版和FREE版。
1.18 “一般用户”是指在最近一个会计年度或去年(经营不足一个会计年度时)通过商业行为取得的销售收入(以下称“最近销售收入”)不足1千万日元的个人、学生、团体、私人组织和类似组织。最近销售收入达到或超过1千万日元的任何实体,无论其法律地位如何以及是否具有法律人格,均不会被视为一般用户。
1.19 “小规模企业”是指最近销售收入不足1千万日元的企业(包括开展商业活动的个人、公司和其他组织)。除非该企业实质上的经营管理人为一家最近销售收入达到或超过1千万日元的公司(详见下款第1.20条定义)。
1.20 上款中“企业实质上的经营管理人为一家最近销售收入达到或超过1千万日元的公司”是指下列任一企业:
被一家最近销售收入达到或超过1千万日元,且持有多数实收股本、多数全体股东表决权或多数注册资本的企业所控制的企业;
被数家最近销售收入的合计金额达到或超过1千万日元,且合计持有3分之2的实收股本、3分之2全体股东表决权或3分之2注册资本的企业所控制的企业;
多数董事同时兼任最近销售收入达到或超过1千万日元的其他企业的董事或雇员的企业;及
通过其他方式被认为其实质上受到最近销售收入达到或超过1千万日元的其他企业控制的企业。
1.21 “适格教育机构”是指使用本软件的目的仅为培训学生,且依照其所在国法律被认定为教育机构或公共职业培训机构的机构。无论用户是否符合适格教育机构的要件,Live2D公司有权进行自主判断并作出决定。
2.1 软件许可
2.1.1 本软件使用授权
Live2D公司依照下列条件授予您非独占性地使用本软件的权利,a)在授权有效期内(下称“授权期间”)使用;b)任一授权类型下的每一份授权最多可在两台兼容计算机上使用;c)仅限于1名被授权人员(详见第2.1.5条定义)使用;以及d)使用过程中必须遵守本协议和与本协议和本软件有关的适用文件。但是,您不得在两台不同的兼容计算机上同时启动或使用本软件,或允许除被授权人员(详见第2.1.5条定义)以外的任何第三方在该等计算机上使用本软件。此外,在1台兼容计算机上运行2个平台的行为会被视为分别在2台兼容计算机上运行平台的行为。授权期限届满或终止时,本软件的部分或全部功能可能会在没有事先通知的情形下停止运行。因此,如果您在授权期限届满或终止后不更新授权的话,可能无法继续使用本软件。
2.1.2 授权费
2.1.2.1 用户应根据第2.1.4条中记载的各授权类型,依照Live2D公司规定的金额和指定的支付方式,向Live2D公司支付第2.1.1条中规定的使用授权对价。
2.1.2.2 基于上一条目规定支付的授权费,不予返还。
2.1.2.3 如用户迟延支付第2.1.2.1条中规定的授权费,应根据签订本协议时与Live2D达成一致的年利率向Live2D公司另行支付逾期支付违约金。
2.1.2.4 如果在用户的许可证密钥的有效期内,用户所适用的许可证方案发生改变,则用户必须在适用方案发生改变时切换到适当的许可证方案。例如,如果用户在使用Live2D Cubism PRO for indie的期间内,最近的年销售额达到了1,000万日元或以上,则按照上述1.19条的规定,该用户不再符合小型企业的条件,并且需要切换到Live2D Cubism PRO for business的许可证方案。
2.1.3 授权期限
根据订阅计划购买本软件使用授权的,授权期限适用于购买时该计划条款的规定;根据永久授权计划购买本软件使用授权或在购买时未作特别规定的,授权期限为永久有效。
2.1.4 授权类型
本软件的安装与使用(无论是部分还是全部)应符合其所属授权类型规定的适用范围(下称“软件使用目的”), 您不得超出该等软件使用目的使用本软件(无论是部分使用还是整体使用)。 使用某一类型授权软件创作的输出文件仅可在适用授权类型(“输出文件用途”)指定的用途范围内使用,您不得超出输出文件用途使用输出文件。
2.1.4.1 PRO for INDIE版(仅授权给一般用户、小规模企业和适格教育机构)
该授权类型标记为“PRO for INDIE”
软件使用目的:可用于任何营利或非营利目的
输出文件用途:可用于任何营利或非营利目的
2.1.4.2 PRO for BUSINESS版(仅授权给1.19款定义的小规模企业以外的企业)
该授权类型标记为“PRO for BUSINESS”
软件使用目的: 可用于任何营利或非营利目的
输出文件用途:可用于任何营利或非营利目的
2.1.4.3 评估版本
该授权类型标记为“Evaluation”或“Trial”
软件使用目的:可用于演示、评估和培训目的
输出文件用途:可用于内部的或非营利目的
2.1.4.4 教育机构版
该授权类型标记为“FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS”或“FOR EDUCATION”
软件使用目的:可用于适格教育机构开展的训练、教育或培训活动
输出文件用途:可用于内部的或非营利目的
2.1.4.5 免费版(提供给一般用户、小规模企业和适格教育机构使用)
该授权类型标记为“免费”或“FREE”
软件使用目的:可用于任何营利或非营利目的
输出文件用途:可用于任何营利或非营利目的
2.1.4.6 免费版(提供给除一般用户、小规模企业和适格教育机构以外的用户使用)
该授权类型标记为“免费”或“FREE”
软件使用目的:可用于非营利目的或监管目的
输出文件用途:可用于内部的、非营利的或监修目的
2.1.5 授权对象
本软件的使用者(基于本款规定,被授权使用本软件的用户合称为“使用者”)应仅限于获得本软件使用授权的用户和被授权人员。
2.2 素材样本
与Live2D公司提供的素材样本有关的一切权利,归Live2D公司或拥有合法权限的第三方所有。该等素材样本以及包含该等素材样本的输出文件仅限用于内部评估或培训目的。
3.1 您不得在第三方的兼容计算机上安装本软件,也不得允许除本软件使用者以外的任何第三方使用本软件。如果您考虑允许第三方使用已安装本软件的您自己的兼容计算机,您应要求该第三方遵守本协议规定并对其使用行为负责。
3.2 如果您是代表某个法律实体签订本协议并同意接受本协议全部条款,您应声明您有权代表该法律实体及其被授权人员,并保证该实体及其被授权人员会接受本协议条款的约束。 此外,如果您同意接受本协议中有关小规模企业使用PRO for INDIE版或免费版的相关条款规定时,该法律实体应声明并保证其属于小规模企业。
3.3 使用本软件时,您应遵守日本国及其他国家的知识产权法令,有关著作人权利和邻接权的国际条约以及其他任何与知识产权相关的法律法规。
4.1 本软件及其副本的专利权、著作权以及其他知识产权归Live2D公司所有。该等权利受包括日本和其他国家的著作权法及国际条约相关规定在内的法律法规保护。
4.2 除本协议明确规定外,在您购买本软件和履行本协议时,Live2D公司不会将与行使及使用本软件相关知识产权有关的权利授予或转让给您。任何未经明确授予的权利应归Live2D公司所有。
4.3 本软件的名称、Live2D、Cybernoids以及所有相关名称与标志均为Live2D公司在日本国和/或在其他国家的注册商标或商标。所有其他商标均为各自所有者的财产。
5.1 限制性行为
Live2D公司保留所有在本协议中未经明确授予给您的权利,除非适用法律不受前述限制而给予您更多的权利。您只能依据本协议中明确许可的方式使用本软件。
您和使用者(详见第2.1.5条定义)在使用本软件时,不得从事以下行为:
5.1.1 禁止变更
除本协议明确许可外,您不得对本软件以及随其提供的手册、问题解答及其他相关资料进行修改、移植、改编或翻译。
5.1.2 禁止反向工程
您不得对本软件进行反向工程、反编译、反汇编或以其他方式试图破译软件源代码,除非您变更本软件的目的是便于自身使用以及进行反向工程的目的是调试变更结果。
5.1.3 禁止规避安全防护措施
本软件附带的许可与加密技术旨在防止未经授权使用本软件的行为。因此,您不得无视这些技术措施的目的而故意忽略、回避或采用其他手段规避这些安全防护措施。
5.1.4 禁止拆分
本软件中包含各种应用程序和组件,用于允许访问不同的服务、支持多种平台和语言、并可以通过多种媒体或多份副本的形式提供给您。因此,您不得将本软件的任何组件元素拆分到不同的计算机上使用。
5.1.5 禁止转让权利
您不得向任何第三方出借、出租、出售、再许可、出让或让与您享有的本软件项下的权利,或允许将本软件的任何部分复制至他人或其他法人实体的计算机。 如果您打算通过雇佣第三方使用本软件的形式来完成工作,该适格第三方必须以其自己的名义直接从Live2D公司处取得使用授权。
5.1.6 禁止转让合同地位
您不得将您已取得的本协议项下的合同地位、权利与义务出让或让与给任何第三方或继承。
5.1.7 禁止提供外包服务
您不得以服务外包的形式(下称“外包服务”)为第三方之目的使用本软件或提供给第三方使用。“外包服务”是指以软件(无论是整体还是部分)的购入价作为服务费用的定价依据,据此向任何第三方提供服务的行为。比如,利用仅限于合法授权用户才可使用的功能帮助第三方完成输出文件的服务。该“外包服务”不包括接受第三方委托为其创作作品或将自己创作的作品出售给第三方的行为。Live2D公司保留自主判断您的行为是否符合“外包服务”要件的权利。
5.1.8 禁止披露或泄露授权密钥
您不得向任何第三方披露或泄露您的授权密钥。在任何情形下,即便是因为授权密钥丢失或损坏而无法使用本软件,Live2D公司都不会重新发放授权密钥。
5.1.9 其他限制行为
输出文件不得同与Live2D公司开发的中介软件产生或可能产生冲突的中介软件等组合使用;
未经Live2D公司授权,您不得公开发布本软件以及输出文件软件中包含的本软件的任何代码与内容;
您不得从本软件抽取其中的部分内容并单独使用或发布。
您不得移除或变更本软件中包含的任何产品标识或商标、著作权或表示其他专属权利的通知、图例、图标、标签或本协议内容;
您不得使用本软件制作或开发那些会被您所居住的国家或本软件使用地的法律认定为违法的作品和衍生作品。在使用本软件时,您更不应开发、出版和散布触犯刑事犯罪的作品和衍生作品。比如,根据《刑法》将构成传播淫秽物品罪,或根据《惩治儿童卖淫、儿童色情等和保护儿童法》将构成犯罪的作品;
您不得使用本软件从事任何侵犯他人权利,或有可能侵犯他人权利的行为;
您不得使用本软件从事会对Live2D公司产品或其认证产品引起误解的行为;
您不得从事妨碍Live2D公司提供本软件或相关服务业务,或与该等业务有关的必要设备、设施或其他器材的管理运行业务,或不得从事损害或可能损害Live2D公司声誉的行为;
您不得复制伴随本软件提供的手册、使用说明或其他相关资料的全部或部分内容;
任何属于或曾经属于、接受或曾经接受过任何反社会势力(比如:有组织犯罪集团、为犯罪目的而设立的公司或其他反社会组织或个人)控制或支持(无论是正式成员还是非正式成员、 完全支持还是部分支持)的个人或实体不得使用本软件;
您不得就订立本协议作出有悖公正诚实之陈述,或从事有违诚信原则的行为;以及
您不得从事其他任何Live2D公司认为不合适的活动。
Live2D和您都不得向任何第三方泄露对方告知的任何信息、知晓的对方的任何技术或商业秘密,或被对方指定为机密的任何信息(以下统称为 “保密信息”),除非您事先获得对方的书面同意。但是,本条规定对以下信息不适用:
6.1 在一方披露时已由接收方掌握的信息;
6.2 在一方披露时已为公众所知的信息,或在披露后,非由接收方的过错而成为公众所知的信息;
6.3 接收方从有权披露且不负有保密义务的第三方获取的信息;
6.4 法律或任何公共主管当局要求披露的信息。
7.1 解除
如果您(如为公司法人或其他团体,还应包括董事与雇员等)出现下列情形之一,Live2D公司有权不经催告而立即解除本协议。
7.1.1 从事第5条(限制与要求)中规定的行为;
7.1.2 违反本协议规定并在收到通知后的合理期间内不予纠正的;
7.1.3 不当损害Live2D公司其他用户或客户的权益,或损坏Live2D公司的信誉、商誉或合法地位或妨碍Live2D公司运营的;
7.1.4 是或曾经是反社会势力(有组织犯罪集团、为犯罪目的而设立的公司或其他反社会组织或个人)的成员,或无论目的为何,正在或曾经与反社会势力之间有资金往来、商业交易、个人交往或建立其他关系的;
7.1.5 被公共主管当局吊销营业执照、暂停营业或给予其他行政处罚的;
7.1.6 停止支付或丧失支付能力,或者汇票、支票无法兑现的;
7.1.7 被申请查封、冻结、处分、拍卖,或者因滞纳税款、公共费用而受处罚的;
7.1.8 申请或被申请启动破产程序、公司重组程序、清算程序的;
7.1.9 公司决定解散、分立、合并或业务转让的;
7.1.10 公司资产或信用状况出现重大变化,且公司被认为可能难以履行本协议项下的义务时;
7.1.11 因违反本协议规定或侵犯本软件的知识产权,并给Live2D公司造成损失的;
7.1.12 出现与上述条款类似的任何其他情形。
7.2 如果发生任一前款所列情形,您对Live2D公司享有的债务期限利益将立即丧失,您应立即向Live2D公司偿还一切所欠债务。
7.3 本协议的终止不妨碍Live2D公司对您行使损害赔偿请求权。
7.4 根据第 7.1 条规定,本协议终止后,您必须立即销毁本软件与所有相关副本、以及包括输出文件和其他任何因使用本软件而产生的衍生物在内的衍生作品。
Live2D公司可基于自行判断,根据需要对本协议内容进行随时变更。 如果变更本协议内容,
Live2D公司会通过其网页予以公布,变更内容自变更之日起生效。
如果本软件是Live2D公司以前版本软件(以下称为“旧版本软件”)的升级版,您只有在持有旧版本软件使用授权的情形下,才可以使用本软件。
此外,如果您使用本软件是由于取得了对旧版本软件的升级授权,那么,在授权期限内,您可以在安装旧版本软件的兼容计算机上同时使用本软件和旧版本软件。
如果您向Live2D提供任何想法、反馈、建议、资料、信息、意见或其他信息(以下统称为 “反馈信息”),无论这些反馈信息是否附随有任何回复,Live2D公司没有审查、考虑或执行您反馈信息的义务,也无需对所有这些提交的反馈信息内容承担任何保密义务。Live2D公司(包括其继承人和受让人)有权任意使用、复制、修改和披露这些反馈信息,而无需要向您提供任何报酬或注明出处。您在此同意放弃针对该等反馈信息主张所谓的“著作人人身权”的权利。
11.1 鉴于您使用本软件的目的不是Live2D公司、其关联公司及经售商的关注事项,因此,Live2D公司、其关联公司及代理销售商不会对本软件的性能和/或针对特定目的的适用性、兼容性、无侵害性、或无差错性作出任何保证。即使Live2D公司软件的性能和/或功能无法满足您的需求,Live2D公司、其关联公司及经销商也无义务向您提供退款或更换服务。
11.2 如果本软件出现任何无法预料的错误、故障或类似问题,Live2D公司将在必要时向您披露,并在合理的程度内解决这些错误、故障等。 但是,Live2D公司保留自主判断是否需要披露以及何时披露这些缺陷、故障等问题和/或修复方法的权利。
除依法律规定无法排除或加以限制的救济措施外,Live2D公司、其关联公司及经销商对于您因使用本软件而遭受的任何损失、损害、索赔、或额外负担等不承担任何责任。无论是任何衍生的、间接的或附带的损害,还是任何利润或储蓄的损失,或是任何因营业中断、人员伤害或因未尽注意义务、或因第三方索赔而蒙受的损害。在任何情况下,Live2D公司或其关联公司或经销商因本协议或因与本协议有关而产生的累积赔偿上限(如有的话),限于您为了获取本软件而支付的金额。
如果您从事本协议第5条(限制与要求)中规定的任何限制性活动或违反本协议规定,导致Live2D公司蒙受损失的,您应承担相应的赔偿责任。如果Live2D公司针对您的违约行为提起诉讼,您还应承担Live2D公司为此支付的合理法律费用。
14.1 自动接入互联网
本软件可能会在不作提示的情况下,自动将您的兼容计算机接入互联网,并与Live2D公司的服务器进行通信联系,以便可以对使用授权进行验证、激活、升级、以及为您提供额外信息、特别项目或功能。
14.2 Live2D公司可能会使用您的个人信息来检测或防止任何违反合法授权政策、未经授权使用行为或不正当使用行为。 如果您未激活或注册本软件,或者采取未经Live2D公司认可的欺骗性方式或未经授权的方式使用本软件的,Live2D公司有权限制本软件的使用功能,或停止您对本软件的使用。 对于该等行为给您造成的任何损失,Live2D公司不承担任何责任。
14.3 根据Live2D公司的判断,与本软件相关的通知会作为软件的一项功能,通过电子邮件发送至您注册的邮件地址。
14.4 Live2D公司有权根据自主判断,在公众论坛、Q&A、FAQ等场所转发您的需求申请等及Live2D公司对此的回复,只要转发内容中不包含任何能够识别您个人身份及隐私的信息。
14.5 请参考Live2D公司另行制订的隐私政策,以了解更多关于隐私保护的信息。
15.1 本协议受日本法管辖并按其进行解释。
15.2 当事各方应缔结日文版本协议。对本协议条款的解释以日文版本为准。
15.3 与本协议解释及履行相关的一切纠纷,均以东京地方法院作为一审专属管辖法院。
本协议中的第4条(知识产权)、第6条.(保密信息)、第10条(反馈)、第11条(有限品质保证)、第12条(责任限制)、第13条(损害赔偿)、第15条(准据法与司法管辖)在本协议终止后仍然有效。
本协议部分条款的无效或不可强制执行,不应影响本协议的整体效力,其他条款仍然有效并具有约束力。Live2D公司有权根据需要随时修订本协议并通过其网站公布本协议的更新版本。本协议的更新版本自更新之日起生效。对本协议条款的解释以本协议的日文版本为准。本协议构成Live2D公司与您之间关于本软件的完整协议,并取代双方之间在本协议签署前关于本软件的一切陈述、商议、承诺、沟通与宣传。
本条内容包含与本软件部分产品和组件有关的具体条款以及上述各条款的例外情形。如果本条中的任何规定与本协议的任何其他规定不一致,本条规定应优先适用。
18.1 关于本软件预发行版的补充条件
本软件发售之前的版本或alpha版或beta版软件(以下统称为 "预发行版软件"),适用本款规定。
18.1.1 预发行版软件并不等同于Live2D公司提供的最终商业产品,该版本软件中可能存在故障、错误和和其他缺陷,并可能由此导致系统故障或数据丢失。
18.1.2 如果您是基于不同于本协议的其他书面协议或利用规则而取得预发行版本软件使用授权的,那么您在使用本软件时也应遵守该等协议的规定。
18.2 关于预发行版软件中素材样本的补充条件
如果您是基于不同于本协议的其他书面协议或利用规则而取得预发行版本软件使用授权,并同时获得素材样本的,那么您在使用该等素材样本时也应遵守该等协议或利用规则的规定。
协议内容如上
本协议版本: 1.8
修订日:2023年8月10日
本契約は、株式会社Live2D(以下、「Live2D社」といいます)と契約を締結されたお客様との間で、本ソフトウェア(以下に定義されています。)の使用許諾に関して定めるものです。
本契約へのリンクを含むボックスにチェックを入れる、「承諾」をクリックする、または本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用することにより、お客様は本契約を理解し、その条件にすべて合意したとみなされます。お客様は、本契約の条項全てに同意しない場合、本ソフトウェアを使用できません。
お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに優先して適用される別個の契約(例えば、ボリュームライセンス契約)を直接Live2D社と締結している場合があります。それにより、本ソフトウェアに含まれるか、または本ソフトウェアを通じてアクセスする一部のLive2D社の文書、ネットワーク資源およびサービスの使用について、追加の条件が適用される場合があります。
1.1 「ライセンス」とは、Live2D社とお客様とで合意した条件の範囲内で、本ソフトウェアを使用する権利を意味します。
1.2 「本ソフトウェア」とは、ライセンスのタイプにかかわらず、上記対象ソフトウェアのプログラム、埋め込まれている独自のスクリプト記述、画像、ドキュメント、修正版、コピー、アップグレード、アップデート、それらの配布パッケージに同梱されるサンプル素材(以下に定義されています)や追加情報、および上記対象ソフトウェアに対応するプラグインのすべてを意味します。
1.3 「互換コンピューター」とは、本ソフトウェアの使用に推奨されるオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用されるコンピューターを意味します。
1.4 「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する仮想または物理的な1台の機器を意味します(デスクトップコンピューター、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、通信機器、インターネット接続機器、およびさまざまな生産性型アプリケーション、娯楽アプリケーション、または他のソフトウェアアプリケーションを実行できるハードウェア製品を含みますがこれらに限定されません)。
1.5 「従業員等」とは、お客様およびお客様の法人(または類似の企業体)としての役員、被雇用者(常勤、非常勤、有期雇用、無期雇用を問いません)、契約社員、派遣社員、アルバイトその他の法人等と委任または雇用契約があり、本ソフトウェアを取得した法人等の業務に従事する者を意味します。
1.6 「お客様」とは、本ソフトウェアのライセンスを取得したお客様および当該お客様が所属する法人、ならびに当該お客様が所属する法人の従業員等を意味します。例えば、お客様の雇用主やお客様の従業員がこれにあたります。
1.7 「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員等のみがアクセスすることができる非公開、専用のコンピューターネットワーク資源を意味します。内部ネットワークには、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のコンピューターネットワークを含みません。
1.8 「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。
1.9 「サンプル素材」とは、Live2D社からサンプルとして提供されるデータ、キャラクター、イメージ、意匠、名称等を意味します。
1.10 「派生作品」とは、本ソフトウェアの全てまたは一部を使用して制作されたアプリケーション、アニメーションタイトル等の作品などを意味します。
1.11 「出版」とは、本ソフトウェアを使用して制作されたお客様の派生作品を、個人的、内部的、営利、非営利またはその他のいかなる形であれ、頒布、譲渡、放送、宣伝、公開、共有等の方法で閲覧・利用可能にすることを意味します。出版に該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。
1.12 「非営利」とは、自身(個人・法人その他の団体を含む。)の経済的利益を追求することを目的としない活動、および第三者を利することを目的としない活動を意味します。企業による活動、およびその依頼による、または、その利益のためにする活動は、たとえ活動の主体が個人や団体であっても非営利とは認められません。
1.13 「内部的」とは、特定の法人または類似の企業体においては従業員等のみ、および、特定の機関または団体においてはその構成員のみを対象とすることを意味します。
1.14 「監修」とは、出力ファイルを閲覧して確認し、表現や動作などについて監督することを意味します。
1.15 「サブスクリプションプラン」とは、ライセンス期間が有限な期間で限定される売買契約を意味します。
1.16 「永久ライセンスプラン」とは、ライセンス期間の限定がない売買契約を意味します。
1.17 「ライセンスタイプ」とは、本ソフトウェアの使用許諾の種別を意味し、「インディー向け」、「ビジネス向け」、「プロ版」、「評価版」、「教育機関向け」、「フリー版」があります。
1.18 「一般ユーザー」とは、直近会計年度(会計年度がない場合は過去1年間)の商業活動による売上高(以下「直近売上高」という。)が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。直近売上高が1,000万円以上の場合は、その形態・法人格の有無を問わず一般ユーザーとは認められません。
1.19 「小規模事業者」とは、直近売上高が1,000万円未満の事業者(個人、法人その他の商業活動を営む団体を含む。)を意味します。ただし、直近売上高1,000万円以上の企業が実質的に運営している事業者(1.20項を参照してください。)は小規模事業者に該当しません。
1.20 前項の「直近売上高が1,000万円以上の企業が実質的に運営している事業者」とは、以下のいずれかの事項に該当する場合をいいます。
直近売上高1,000万円以上の事業者が単独で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の過半数を占める事業者。
直近売上高1,000万円以上の事業者が複数で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の3分の2超を占める事業者。
役員総数の過半数を、直近売上高1,000万円以上の事業者の役員または職員が兼務している事業者。
その他、直近売上高1,000万円以上の事業者が実質的に経営を支配していると認められる事業者。
1.21 「適格教育機関」とは、各国の法律で定められた学校法人及び公営の職業訓練施設のうち、学習者に対する授業の目的のみに本ソフトウェアを利用する機関が該当します。お客様が適格教育機関であるか否かについては、Live2D社が専らその裁量により判断し、決定することができます。
2.1 ソフトウェアライセンス
2.1.1 本ソフトウェアの使用許諾
Live2D社は、お客様に対し、(a)ライセンスの有効期間中(以下、「ライセンス期間」といいます。)、(b)ライセンスタイプの範囲内で、1つのライセンスにつき、お客様が所有する最大2台までの互換コンピューターに、(c)2.1.5に定める使用者1名に限り、かつ(d)本契約および本ソフトウェアに関して提供されるその他の文書に記載の条項に従うことを条件に、本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾します。ただし、2台の互換コンピューターで同時に起動または使用することはできず、また、これらについて2.1.5に定める使用者以外の第三者に使用させることはできません。また、1台の互換コンピューター上に異なるプラットフォームが動作している場合はそれぞれを1台の互換コンピューターとみなします。ライセンス期間の満了時または終了時に、本ソフトウェアの一部または全部が事前に通知することなく動作を停止する場合があります。ライセンス期間が満了または終了した場合、お客様はライセンスを更新しない限り本ソフトウェアを使用することはできません。
2.1.2 対価
2.1.2.1 お客様は、Live2D社に対し、2.1.1項に定めるライセンスの対価として、2.1.4項に記載の各ライセンスタイプに応じて、別途Live2D社が定める金額を、Live2D社が指定する支払い方法により支払うものとします。
2.1.2.2 前項に基づき支払われた対価は、返還されないものとします。
2.1.2.3 お客様が2.1.2.1項に定める対価の支払いを遅滞した場合、お客様は本契約締結時に別途Live2D社と合意した遅延損害金を加算して支払うものとします。
2.1.2.4 ライセンス期間中にお客様の対象ライセンスタイプが変更になった場合は、その時点で適切なライセンスタイプに切り替える必要があります。例えば、PRO for indieのライセンス期間中に直近売上高が1,000万円以上となり1.19項に定める小規模事業者でなくなった場合には、その時点でPRO for businessに切り替える必要があります。
2.1.3 ライセンス期間
本ソフトウェアのライセンスをサブスクリプションプランで購入した場合、購入時の定めに応じたライセンス期間が適用されます。また、本ソフトウェアのライセンスを永久ライセンスプランで購入した場合または購入時に特段の定めのない場合、ライセンス期間の限定はありません。
2.1.4 ライセンスタイプ
本ソフトウェアおよびその一部のインストールおよびその使用は、次のライセンスタイプに応じて定められた目的(以下「使用等目的」といいます。)に限定され、お客様は、当該使用等目的以外を目的として、本ソフトウェアおよびその一部をインストールおよび使用することはできません。当該ライセンスタイプの下に提供される本ソフトウェアを使用して生成された出力ファイルの使用は、当該ライセンスタイプに応じて定められた用途(以下「出力ファイル用途」といいます)に限定され、お客様は、当該目的以外に出力ファイルを使用することはできません。
2.1.4.1 インディー向けプロ版ソフトウェアライセンス(一般ユーザーおよび小規模事業者、適格教育機関のみを対象として、有償で付与されます。)
「PRO for indie」という表示が付され、提供されるライセンス
使用等目的: 営利・非営利の目的を問わない
出力ファイル用途: 営利・非営利の用途を問わない
2.1.4.2 ビジネス向けプロ版ソフトウェアライセンス(1.19で定める小規模事業者に該当しない事業者のみを対象として、有償で付与されます。)
「PRO for business」という表示が付され、提供されるライセンス
使用等目的: 営利・非営利の目的を問わない
出力ファイル用途: 営利・非営利の用途を問わない
2.1.4.3 評価版ソフトウェアライセンス
「評価」または「トライアル」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: デモンストレーション、評価およびトレーニング目的
出力ファイル用途: 内部的または非営利用途
2.1.4.4 教育機関向けソフトウェアライセンス
「教育機関向け」または「教育向け」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: 適格教育機関における練習、教育およびトレーニング目的
出力ファイル用途: 内部的または非営利用途
2.1.4.5 フリー版ソフトウェアライセンス(一般ユーザーおよび小規模事業者、適格教育機関による使用の場合)
「フリー」または「FREE」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: 営利・非営利の目的を問わない
出力ファイル用途: 営利・非営利の目的を問わない
2.1.4.6 フリー版ソフトウェアライセンス(一般ユーザーおよび小規模事業者、適格教育機関以外による使用の場合)
「フリー」または「FREE」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: 非営利目的または監修目的
出力ファイル用途: 内部的または非営利用途または監修目的
2.1.5 ライセンスの対象
本ソフトウェアの使用者(本項に基づき許容される本ソフトウェアの使用者を総称して、以下、「使用者」といいます。)は本ソフトウェアのライセンスを取得したお客様及びお客様の従業員等のみとします。
2.2 サンプル素材
Live2D社から提供されるサンプル素材の一切の権利は、Live2D社または正当な権限を有する第三者に帰属します。
サンプル素材およびサンプル素材を含む出力ファイルは、内部的な評価およびトレーニングの目的の場合に限り、使用することができます。
3.1 お客様は、本ソフトウェアを第三者の互換コンピューターにインストールし、または、本ソフトウェアを使用者以外の第三者に使用させることはできません。お客様は、本ソフトウェアをインストールした互換コンピューターを使用者以外の第三者に使用させる場合、当該第三者に本項の規定を遵守させるものとし、かつ、その履行に責任を負うものとします。
3.2 お客様が、法人を代表して本契約を締結する場合、かかる法人およびその従業員等を本契約の条件で拘束せしめる権限を有していることを表明し、これを保証するものとします。また、お客様が、インディー向けプロ版ソフトウェアライセンス又は小規模事業者向けフリー版ソフトウェアライセンス取得を目的として本ソフトウェアの使用に関する本契約の条件を受諾する場合、自らが小規模事業者であることを表明し、これを保証するものとします。
3.3 お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします。
4.1 本ソフトウェア、およびそのコピーについては、Live2D社が特許権、著作権等の知的財産権を有しており、日本およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律等によって保護されています。
4.2 本契約に明示的に規定される場合を除き、Live2D社は、本ソフトウェアの購入および本契約の締結により、お客様に対し本ソフトウェアの知的財産権の実施、利用等の許諾または譲渡をするものではありません。明確に付与されていないすべての権利はLive2D社に帰属します。
4.3 本ソフトウェア、Cybernoids、Live2Dの名前およびすべての関連するタイトルやロゴは日本および/またはその他の国におけるLive2D社の登録商標または商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。
5.1 禁止される行為
お客様及び2.1.5に定める使用者は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。お客様は、法律に特段の定めのない限り、本ソフトウェアを本契約にて明示的に許可された方法でのみ使用できます。なお、Live2D社は、本契約においてお客様に明示的に付与または許諾されていない全ての権利を留保します。
5.1.1 改変等の禁止
本契約内で明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェア及びそれに付随して提供されるマニュアル、ヘルプ等の関連資料を、使用、複製し、又は本ソフトウェアに対する修正、移植、翻案、翻訳等の改変を加えることはできません。
5.1.2 リバースエンジニアリングの禁止
本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読を行うなどして、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。ただし、お客様が自己のためにのみ行う本ソフトウェアの修正や、そのような修正をデバッグするためのリバースエンジニアリングについてはその限りではありません。
5.1.3 技術的保護手段回避の禁止
本ソフトウェアに付随するライセンス認証および暗号化技術は、本ソフトウェアの不正使用を防止することを目的としているため、これらの技術上の保護手段を無視または回避すること、またその回避を試みることはその目的のいかんにかかわらず禁止されます。
5.1.4 バンドル解除の禁止
本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーションおよびコンポーネントを含み、異なるサービスにアクセスを許可し、複数のプラットフォームおよび言語をサポートし、複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される場合があります。お客様は、別のコンピューター上で使用するために本ソフトウェアのコンポーネント要素のバンドルを解除することはできません。
5.1.5 本ソフトウェアに関する権利の譲渡の禁止
お客様は、本ソフトウェアに関するお客様の権利を第三者に賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転すること、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピューターにコピーさせることはできません。お客様が本ソフトウェアを使った業務を第三者に委託する場合、該当する第三者が直接Live2D社と本契約を締結する必要があります。
5.1.6 本契約に関する契約上の地位等の譲渡の禁止
お客様は、本契約に基づいてお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を、第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせることはできません。
5.1.7 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等(以下、「代理使用請負サービス」といいます。)を提供することはできません。代理使用請負サービスとは、本ソフトウェアやその機能そのものを事実上の主たる価値として第三者に提供することを指します。例として、第三者に対してライセンス保有者のみ使用可能な出力機能をサービスとして提供する行為等がこれにあたります。いっぽう、前記以外でお客様が第三者からの依頼で作品の制作を受託したり、お客様自身が制作した作品を第三者に販売したりすることは代理使用請負サービスには当たりません。なお、これらの例示に該当するか否かを含め、代理使用請負サービスに該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。
5.1.8 ライセンスキーの告知・漏洩の禁止
お客様は、ライセンスキーを第三者に開示したり漏洩することはできません。なお、お客様がライセンスキーを紛失・損傷するなどして本ソフトウェアが使用不能となった場合であっても、当社はライセンスキーの再発行をいたしません。
5.1.9 その他の禁止事項
出力ファイルをLive2D社が開発したミドルウェアと競合するか、または競合する可能性のあるミドルウェア等と組み合わせて使用すること。
Live2D社によるものではないライセンスに従い本ソフトウェアや出力ファイルに含まれる本ソフトウェアの一部または全部のコードまたは内容をリリースすること。
本ソフトウェアの一部のみを分離して利用または頒布すること。
本ソフトウェアの製品識別表示もしくは商標・著作権・所有権表示、説明文、記号、ラベル、または本契約を削除または改変等すること。
お客様が居住するか、または本ソフトウェアをインストールもしくは使用する国の法律上、違法な派生作品の開発または作品の制作、特に、刑法のわいせつ物頒布等の罪や、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定の罪に該当するような派生作品の開発または出版・配布を行うために、本ソフトウェアを使用すること。
本ソフトウェアを用いて、他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがある行為をすること。
Live2D社の製品またはLive2D社が公認する製品のような誤解を招く利用をすること。
Live2D社による本ソフトウェア又はサービスの提供、若しくはその提供に要する機器、設備その他設備の管理運営を妨げる行為、又はLive2D社の信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為をすること。
マニュアル、ヘルプなど本ソフトウェアに付随して提供される資料の一部または全部を複製すること。
反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であるか、もしくは過去にそうであったお客様、または反社会的勢力により実質的に事業活動が支配されていると認められるお客様が、本ソフトウェアを使用すること。
本契約に関連して不正または虚偽の申立を行う、両者の信頼関係を損ねるような行動・発言をする等の信義則に反する行為を行うこと。
その他、Live2D社が不適切と判断する行為を行うこと。
Live2D社およびお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上および営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報(以下総称して、「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。
6.1 相手方から知得する以前に取得していた情報
6.2 相手方から取得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となった情報
6.3 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得した情報
6.4 法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求された情報
7.1 契約の解除
Live2D社は、お客様が次の各号に該当した場合(お客様が法人その他の団体の場合、その役員及び従業員等を含みます。)、お客様に対する催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
7.1.1 「5.禁止事項」に規定される禁止行為を行った場合
7.1.2 お客様が本契約に定める条項に違反し、お客様に対して催告したにもかかわらず、合理的な期間内に当該違反が是正されなかった場合
7.1.3 Live2D社の他の顧客又は取引先その他の利益を不当に害した場合、又はLive2D社の信用、社会的名声若しくは地位を傷つけ、若しくはLive2D社の業務を妨害した場合
7.1.4 反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること若しくはあったことが判明した場合、 又は反社会的勢力と、目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等のあること若しくはあったことが判明した場合
7.1.5 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
7.1.6 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
7.1.7 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
7.1.8 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
7.1.9 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
7.1.10 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
7.1.11 お客様が本契約の違反、又は本ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により、Live2D社に損害を与えた場合
7.1.12 その他、前各号に準じる事由が生じた場合
7.2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、Live2D社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにLive2D社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
7.3 本契約の解除がなされても、Live2D社は、お客様に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げられません。
7.4 7.1項に定める規定により本契約が終了した場合、お客様は、本件ソフトウェアおよびその複製物、派生作品や出力ファイル、その他本ソフトウェアの使用により派生するものを直ちに廃棄しなくてはならないものとします。
本契約は、Live2D社の独自の判断により、必要に応じて随時その内容を変更することができるものとします。なお、Live2D社は、本契約の内容を変更する場合には、その旨を事前にLive2D社のウェブページ等にて公表するものとし、変更した内容は、最新の改定日から効力を有するものとします。
本ソフトウェアのライセンスがLive2D社のこれまでのバージョンのソフトウェア(以下、「以前のバージョン」といいます)のアップデートライセンスであるときは、お客様が以前のバージョンのライセンスを保有している場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます。
また、以前のバージョンに加えて新たなアップデートライセンスに基づく本ソフトウェアを使用する場合、以前のバージョンをインストールした互換コンピューターにおいてのみ、ライセンス期間中の両ソフトウェアを使用することができます。
お客様からLive2D社に対してアイデア、フィードバック、提案、資料、情報、意見その他のインプット(以下フィードバックといいます)が提供されても、説明文などの添付の有無を問わず、Live2D社はお客様のフィードバックを検討したり実施したりする義務はなく、かかるフィードバックは機密扱いとはなりません。Live2D社(その承継人や譲受人を含みます)は、お客様への報酬または帰属性なしに、かかるフィードバックを使用、複製、改変および開示する権利があり、お客様はフィードバックに対するいわゆる「人格権」を放棄し、これを主張しないことに合意します。
11.1 Live2D社、その関連会社およびリセラーは、お客様が本ソフトウェアを使用する目的につき関知せず、本ソフトウェアの性能、互換性、非侵害、エラーがないこと、または特定目的への適合性について、一切の保証をいたしません。Live2D社が明示している本ソフトウェアの性能・機能が、お客様の使用目的に合致しなかったとしても、Live2D社、その関連会社およびリセラーは、お客様に返金や代用品の提供を行う責任を負いません。
11.2 本ソフトウェアの想定していないエラー、不具合(バグ)、またはそれに類するものが発見された場合、Live2D社は、必要に応じてその情報をお客様に開示するとともに、不具合等を合理的な範囲で修正いたします。ただし、情報提供または修正の必要性や時期についてはLive2D社が専らその裁量により決定いたします。
法律上除外または制限することのできない救済手段を除き、Live2D社、その関連会社およびリセラーは、本ソフトウェアの使用から直接または間接的に生起した問題について、直接損害、拡大損害、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、障害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用について、お客様に対して賠償する責を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約に起因または関連して、Live2D社、その関連会社およびリセラーが負う責任の総額は、本ソフトウェアのライセンスの対価としてお客様が支払った金額を上限とします。
お客様が、「5. 禁止事項」に規定される禁止行為をし、又はその他本契約の各条項に違反した場合、Live2D社は、お客様に対し、これによりLive2D社が被った損害の賠償を請求できるものとします。Live2D社がお客様に対して法的措置を取ることを決定した場合、お客様がLive2D社の合理的な弁護士費用を負担するものとします。
14.1 インターネットへの自動接続
本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様の互換コンピューターをインターネットに自動的に接続し、お客様への追加の情報や機能の提供およびライセンスの確認やアクティベーション、アップデートなどの目的のためにLive2D社のサーバと通信を行う場合があります。
14.2 Live2D社は、有効なライセンスに準拠しない不正な使用や不許可の使用を検出もしくは防止するためにお客様の情報を使用する場合があります。本ソフトウェアのアクティベーションまたは登録を行わない場合、もしくは本ソフトウェアが不正にまたは許可を得ないで使用されたとLive2D社が判定した場合、本ソフトウェアの利用停止、機能制限あるいは停止等の措置を講じる場合があります。Live2D社は、本項に基づきLive2D社が行った措置につきお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
14.3 Live2D社の判断に基づき、本ソフトウェアに関連する告知や、または機能の一環として、お客様の登録アドレスに対して、メールを送信する場合があります。
14.4 Live2D社は、お客様からのサポートリクエストの内容や回答について、プライバシーや個人が特定できる情報を除いた形で、フォーラムやQ&A、FAQ等の一般に公開されている場所に転載する権利を留保します。
14.5 プライバシーに関してはLive2D社のプライバシーポリシーを参照ください。
15.1 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
15.2 本契約は、日本語で締結され、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。
15.3 本契約の解釈および履行に関して生じる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約の終了後においても、4.(知的財産権)、6.(秘密保持)、10.(フィードバック)、11.(限定的保証)、12.(責任の制限)、13.(損害賠償)15. (準拠法、管轄裁判所)および本項の規定については、引き続き効力を有するものとします。
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。Live2D社は、本契約を必要に応じて随時改定することができ、その場合、本契約書はウェブページ等に表示された後、そこに記載されている最新の改定日から効力を発するものとします。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の日本語版を使用します。本契約はLive2D社およびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と矛盾する場合、本条がそれらの条項に優先するものとします。
18.1 プレリリース版ソフトウェアの補足条件
本ソフトウェアが発売以前の製品またはアルファ版およびベータ版ソフトウェア(以下総称して「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。
18.1.1 プレリリース版ソフトウェアは、Live2D社から提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。
18.1.2 本契約とは異なる契約書あるいは利用規約に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアおよびその使用を可能にするライセンスを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。
18.2 プレリリース版ソフトウェアに伴うサンプル素材の補足条件
本契約とは異なる契約書あるいは利用規約に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアおよびその使用を可能にするライセンスと共に受領したサンプル素材の場合、当該サンプル素材の使用は、同時にその契約書および利用規約の適用も受けます。
以上
バージョン: 1.8
改定日: 2023年8月10日